寡婦日常生活支援事業

配偶者のない女子が、母子家庭として20歳未満の児童を扶養している際に受けられる日常生活における自治体の支援事業のことをいいます。自立促進のために必要な事由や疾病などにより、一時的に生活援助保育サービスが必要な場合、または、環境の変化によって日常生活に支障が生じた場合などに、その生活を金銭的、人的に支援します。

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