国民年金の給付の一つです。保険料の受給者で、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせて25年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合、10年以上婚姻関係にあり、夫によって生計を維持されていた妻に、60歳から65歳までの間支給されます。年金額は、夫が受けるはずであった老齢年金額の4分の3と定められています。
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