「母子及び寡婦福祉法」に基づき、寡婦が病気などによって日常生活が困難になった場合に、居宅においての世話や、専門的知識を伴った助言・指導、生活に必要な便宜を供与する事業をいいます。実施主体は都道府県または市町村で、第2種社会福祉事業として位置づけられています。
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