相続人が一人とは限らず複数いる場合に、それらの人を共同相続人と呼びます。寄与分は、遺産の共同相続人の中で、被相続人の事業に貢献したり、療養介護に努めたなどで特別に寄与した者がいるときに、寄与した分について相続財産の中から優先的に相続できる分のことをいいます。共同相続人の協議で寄与分が決定されるので、意見がまとまらない場合は家庭裁判所の決定に従うことになります。
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