健康保険や船員保険、国家公務員共済組合などの被用者保険で、被保険者の被扶養者の質病・負傷について給付を行うことをいいます。給付の範囲は被保険者に対する療養の給付と同じで、制度上は現金給付ですが現物給付の取り扱いもされています。給付率はどれも外来7割、入院8割。残りの2?3割は一部負担金として療養を受けた際に、保険医療機関に支払うこととされています。
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