家庭用品の品質に関する適正な表示を通して、一般消費者を保護する目的で定められた法律のことをいいます。主に、繊維製品・電気機械器具・雑貨工業品・合成樹脂加工品の中で「家庭用品」として、指定された商品に適用されています。成分や性能、用途などについて表示すべきこと、またその表示方法について製造・販売業者が守るべきことを経済産業大臣が告示しています。
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