委託施設
国・地方公共団体が行うべき措置を、対価を支払い、民間福祉施設に依頼します。その委託を受けた民間施設のことをいいます。「老人居宅生活支援事業」「身体障害者居宅生活支援事業」「知的障害者居宅生活支援事業」などを行う者は、事業の実施者から事業委託を受けた際、正当な理由がない限りこれを拒んではならないとされています。
国・地方公共団体が行うべき措置を、対価を支払い、民間福祉施設に依頼します。その委託を受けた民間施設のことをいいます。「老人居宅生活支援事業」「身体障害者居宅生活支援事業」「知的障害者居宅生活支援事業」などを行う者は、事業の実施者から事業委託を受けた際、正当な理由がない限りこれを拒んではならないとされています。