失業等給付

雇用保険法に基づき、労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、また自ら職業に関する教育訓練を受けた場合において、労働者の生活の安定と求職活動を支援することによって就職を促進する目的で行われる給付をいいます。給付は下記の4つに大別され、また給付額と給付日数は、年齢や業種、失業前の賃金などによって細別されています。また身体障害者および知的障害者は再就職が困難なことから、基本手当の給付日数の延長や、常用就職支度金が支給されるなどの配慮がなされています。 (1)求職者給付基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、高年齢求職者給付、特例一時金および日雇労働求職者給付金 (2)就職促進給付:再就職手当、常用就職支度金、移転費および広域求職活動費 (3)教育訓練給付 (4)雇用継続給付:高年齢雇用継続給付、育児休業給付および介護休業給付

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