医薬品を適正に使用し、無駄な薬剤費を節減しようという目的で採用されたものです。8種類以上の内服薬を投与した場合、薬価の90%しか薬剤料を算定できないことになっています。ただし臨時に行うもので投与期間が2週間以内のものは除きます。種類としては (1)錠剤、カプセルは1銘柄ごとに1種類とします。 (2)細粒、散剤、顆粒剤、液剤については、混合して服薬できるように調剤を行った場合は1種類、また薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が205円以下の場合も1種類とします。
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