外来薬剤負担

外来薬剤負→薬剤一部負担 外来の薬剤費の一部を、被保険者に負担させる制度です。1997年の改正健康保険法で、外来薬剤の1部負担金を原則としてすべての保険受給者が支払うことになりました。負担が免除されるのは(1)入院患者 (2)外来投薬の無い者 (3)6歳未満の乳幼児 (4)市町村民税非課税所帯に属する老齢福祉年金受給者 (5)薬剤料が包括評価された診療報酬点数を算定する患者となっています。

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