日本に90日以上在留する外国人は、外国人登録法によって、入国後90日以内に居住地域の市区町村役場で外国人登録をすることが義務づけられています。日本国籍のない外国人でも、外国人登録法に基づく登録を行い、在留資格が1年以上あるなど一定の要件を満たしていれば住所があると認められ、介護保険の被保険者となることができます。外国人登録は原則として5年に1度確認をしなければなりません。
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