生活保護の対象は、日本国籍を持つ「国民」に限られ、原則的に外国人に対しては法律上保護の対象にはなりません。しかし永住者、配偶者が日本人である者、平和条約関連国籍離脱者の子である場合など、一定の在留資格を持つ者が困窮している場合は人道上、国際道義上の観点から日本国民に準じた保護が行われています。しかし、保護の準用は行政上の特別措置として実施されているので、保護請求権や不服申し立ては認められていません。また留学、不法滞在者への準用はなされません。
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