要介護の有効期間内に、患者の状態が変化した時に行われる認定です。期間は新規の時と同様に6カ月を標準とし、3?5カ月に短縮することもできます。なお、有効期間満了日の60日以内に変更認定の申請が行われた場合、結果として変更が認められなくても「みなし更新認定」として取り扱われます。 (参考)みなし更新認定
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