境界層該当者の軽減措置
介護保険料は所得段階別になっており、その第2段階から第5段階にあたる人が介護保険料や利用者負担金を支払うと生活保護が必要になる場合、それより低い所得段階にあるとみなして、その段階を適用すれば生活保護の受給を避けることができるなら、市区町村の介護保険担当にその適用が認められています。これを「境界層該当者の軽減制度」といいます。しかし、この制度はまだあまりよく知られておらず、利用者が少ないのが現状です。また、制度の実際の運用では、各市区町村の対応にも違いがあります。(参考)境界層該当者・