基金事業貸付金

都道府県に設けられた介護保険制度の「財政安定化基金」により、収支が赤字の市区町村に貸与される貸付金のことです。介護保険法は制度の安定的運用のため、都道府県に「財政安定化基金」を設けるよう義務づけています。都道府県は、保険料収納額が予定より不足すると見込まれ、かつ基金事業の収入が基金事業の費用を下回ると見込まれる市区町村に対して「基金事業交付金」を交付することにしていますが、それでも不足額に満たない時は事情を調べた上、政令で算出した額の範囲で貸し付けることになっています。(参考)基金事業交付金基金事業借入金基金事業対象収入額基金事業対象費用額、基金事業体消比率・

この内容の不備な点を報告する

入力したことばの どれかを含む 全てを含む
「介護110番事典」の利用規約に準じてご利用下さい。
 詳しく検索するには
たくさんのワードを入力し検索する場合には?
複数のワードを入力する場合には、ワードとワードの間にスペース(全角ではなく半角です)を入れてください。
検索方法「どれかを含む」「全てを含む」の違いは?
  • 「どれかを含む」
    入力ワード全てが含まれていることばも、入力ワードそれぞれが含まれることばも合わせて検索されます。
    (幅広く検索したい場合にお使い下さい)
  • 「全てを含む」
    入力ワード全てが含まれることばのみを検索させます。
    (検索結果を限定したい場合にお使い下さい)
    検索結果は“ことば”の50音の順番に表示されます。

内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。