基金事業貸付金
都道府県に設けられた介護保険制度の「財政安定化基金」により、収支が赤字の市区町村に貸与される貸付金のことです。介護保険法は制度の安定的運用のため、都道府県に「財政安定化基金」を設けるよう義務づけています。都道府県は、保険料収納額が予定より不足すると見込まれ、かつ基金事業の収入が基金事業の費用を下回ると見込まれる市区町村に対して「基金事業交付金」を交付することにしていますが、それでも不足額に満たない時は事情を調べた上、政令で算出した額の範囲で貸し付けることになっています。(参考)基金事業交付金、基金事業借入金、基金事業対象収入額、基金事業対象費用額、基金事業体消比率・