基金事業借入金
都道府県に設けられた介護保険制度の「財政安定化基金」により、制度の収支が赤字の市区町村には貸付がなされますが、これが市区町村の「基金事業借入金」です。介護保険法は制度の安定的運用のため都道府県に「財政安定化基金」を設けるよう義務づけており、保険料収納額が予定より不足すると見込まれ、かつ基金事業の収入が基金事業の費用を下回ると見込まれる市区町村に対しては「基金事業交付金」が交付されますが、それでも不足額に満たない時は、事情を調べた上、政令で算出した額の範囲内で借入できることになっています。(参考)基金事業交付金、基金事業貸付金、基金事業対象収入額、基金事業対象費用額、基金事業対象比率・