基金事業交付金
都道府県に設けられた介護保険制度の「財政安定化基金」により、収支が赤字の市区町村に交付される交付金のことです。保険料収納額が予定より不足すると見込まれ、かつ基金事業の収入が基金事業の費用を下回ると見込まれる市区町村に対して、保険料収納額が予定より不足すると見込まれる額の2分の1をベースに、事情を調査した上政令で定める額が交付されます。ただし、基金事業の不足見込み額よりも保険料収納額の不足見込み額が大きい時は、基金事業の不足見込み額が全額交付されます。(参考)基金事業貸付金、基金事業借入金、基金事業対象収入額、基金事業対象費用額、基金事業対象比率