各種団体が厚生労働省令の基準を満たした上で行う短期入所生活介護(ショートステイ)のことです。この短期入所生活介護サービスの提供は、都道府県知事の指定法人である介護サービス事業者が行うものとされますが、省令で定める設備、運営、人員に関する一定の基準(居宅サービス基準)を満たしていれば、市区町村の判断で基準サービスの提供が可能とされた団体も行うことができ、これらを基準該当短期入所生活介護といいます。
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