基準該当居宅支援
介護保険制度で定められた指定居宅介護支援事業者以外の、一定の基準を満たす事業者によって行われる居宅支援事業や、これに相当するサービスのことをいいます。その運営や人員については指定居宅介護支援事業者と同じですが、「法人」でなくても良いことのみが異なります。保険給付に関しては、特例居宅介護サービス計画費、または特例居宅支援サービス計画費として支給される、償還払いとなります。つまり、利用者自身がサービスを受けた指定事業者に費用全額を先に支払い、その後、領収証やサービス提供証明書を添付して区市町村に「支援費」の請求を行う形になります。