基準該当居宅介護支援に関する基準
1999年の厚生省令「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(4章)に示されている基準。この省令には「指定居宅介護支援事業者」として指定を受けるための基準が示されています(1?3章)が、基準を満たしていない事業者でも市区町村から同じ水準のサービスを提供できると認められれば「基準該当居宅介護支援事業者」として認められます。この省令の4章に、その判断に際しては「1?3章の基準を準用する」と書いてあるので、「基準該当」といいます。
1999年の厚生省令「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(4章)に示されている基準。この省令には「指定居宅介護支援事業者」として指定を受けるための基準が示されています(1?3章)が、基準を満たしていない事業者でも市区町村から同じ水準のサービスを提供できると認められれば「基準該当居宅介護支援事業者」として認められます。この省令の4章に、その判断に際しては「1?3章の基準を準用する」と書いてあるので、「基準該当」といいます。