都道府県から、居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者としての指定を受ける要件である、法人格・設備・人員・運営基準のうち、一部を満たしていないけれど、一定の水準を満たすサービス提供を行う事業者について、市町村の判断で一部のサービスに限り、保険給付の対象とする制度です。
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