介護保険制度を利用して介護施設に入っている利用者は、原則1割負担の施設サービス利用料に加えて基本食事サービス費を払うことになっています。その額は厚生省の告示「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」の別表第二「食事の提供に要する費用の額の算定表」で示されていますが、市区町村は「介護保険標準負担額減額認定証」などを発行し、利用者の所得額やその施設の管理栄養士の有無などによって独自の設定を行っています。
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