人間が所有する基本的な当然の権利をいいます。わが国では、基本的人権の尊重が憲法の基本原理。「公共の福祉」に反しない限り、法律によっても制限されるものではありません。思想や信教、集会、結社、言論の自由、健康で文化的な最低限の生活の保障、教育を受ける権利、勤労の権利についての保障などが、これに含まれます。
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