基本手当
雇用保険法に基づく失業等給付のうちの求職者給付のひとつです。65歳未満の被保険者が失業した場合に、失業中の生活の安定を図るために給付されるものです。被保険者が失業すると、離職前1年間(疾病などによって賃金が支払われなかった期間がある時は最長4年間)に6カ月以上被保険者であることを受給の要件に、所定給付日数間に賃金日額の60%が支払われます。高齢者や心身障害者など就職の難しい人は、給付日数が長くなります。公共職業安定所で給付資格を決定されたのち、失業認定日に直前28日分の手当が給付されます。