埋葬料(費)・葬祭料(費)

健康保険の場合、被保険者が死亡した時は、埋葬を行う人に『埋葬料(埋葬費)』が支給されます。埋葬を行った家族がいる場合は、家族に5万円が支給されます。被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者以外でも構いません。また、死亡した被保険者家族がいない場合は、埋葬を行った人に、一定額を限度として埋葬にかかった費用が支給されます。埋葬料の支給額は、在職中か、退職後3カ月以内の死亡の場合で給料の1カ月分、最低保障額は10万円です。国民健康保険の場合は、一般的に『葬祭料(葬祭費)』といわれ、支給額は市区町村によって3〜7万円と異なります。

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