地域福祉権利擁護事業
認知症高齢者や知的障害者、精神障害者などの権利擁護に資することを目的とした事業です。判断能力が不十分な人も自立した地域生活を営むことができるよう、生活支援員が支援計画を作成し福祉サービスの利用援助を行います。利用料は原則として利用者が負担することになっています。同事業は、民法の成年後見制度を補完する仕組みとして1999年に創設。実施主体は都道府県社会福祉協議会ですが、事業の一部を市町村社会福祉協議会などに委託することができます。2007年4月に、日常生活自立支援事業へ名称変更されました。