地域支援事業
2006年4月から実施された、要介護認定が“非該当”の人を対象とする介護予防サービス事業で、市区町村が運営主体となって支援します。その目的は、地域住民が要介護・要支援状態になるのを予防することにあります。実施に当たっては、“地域包括支援センター”が、地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止などの課題に対して総合的なマネジメントを行います。主な事業は、大きく次の3種類があります。(1)“介護予防事業”として、“特定高齢者”向けの介護予防プログラムの提供、一般を含むすべての高齢者に対する健康診査の実施(年1回)、(2)“包括的支援事業”として、高齢者に対する総合相談や権利擁護の実施、(3)“任意事業”として、地域の実情に応じた独自の制度やサービスの実施。特定高齢者とは、“非該当”に認定された人のうち、要介護・要支援状態になる恐れがある人のことです。特定高齢者と判断された場合には、“通所型介護予防事業”や“訪問型介護予防事業”が実施されます