都道府県ごとの必要な医療供給の整備計画です。(1)二次医療圏と三次医療圏の設定 (2)病院病床の必要数の設定 (3)機能別の病院の整備 (4)へき地医療と救急医療の確保 (5)関係機関相互の連携 (6)医療従事者の確保などが定められています。
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