在宅要介護者の口腔衛生の改善を目的に、歯科訪問事業を行うことをいいます。訪問担当者は歯科医師および歯科衛生士、また必要に応じて保健師らの協力を得ながら、口腔清掃や義歯の保健指導、歯周疾患などへの応急処置、往診歯科治療の必要性の把握といったことを行います。実施主体は市または特別区で、実施にあたっては市が保健所や歯科医師会、歯科衛生士会、老人福祉関係者らで構成される「在宅要介護者歯科保健推進協議会」を設置して実施することとなっています。
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