維持血液透析が必要になった在宅患者に対して、血液透析療法に関する指導管理を行った場合に算定できる点数で、月1回につき算定できます。さらに月2回を限度にした頻回指導の加算点数と、器具などの使用での加算点数が設けられています。1998年度の診療報酬改定で新たに設けられました。 (参考)血液透析
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