在宅療養支援診療所
在宅医療を受けている患者からの連絡を24時間体制で受けることができ、いつでも往診・訪問看護を提供できる診療所のことです。2006年度の医療保険制度の改正により、新しく設置されました。在宅療養支援診療所の要件には、@保険医療機関たる診療所であること。A当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置し、その連絡先 を文書で患者に提供していること。B当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診療所を 中心として、患者の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書で患者に提供していること、とされています。