社会保険診療報酬点数表の指導管理などに属する特定疾患治療管理料のひとつです。在宅療養指導管理料を算定しているか、人工肛門などの器具を装着していて、在宅での療養に配慮が必要な患者に対して、医師が看護師か保健師を患者宅に訪問させ、指導を行った場合に算定きます。月1回算定(初回は月2回)できます。老人医科では老人在宅療養指導料にあたります。
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