在宅時医学管理料と寝たきり老人総合診療料を再編統合して、平成18年度に新設されました。痴呆社会保険事務局長に届け出た診療所や200床未満の病院の主治医が、在宅療養計画を作成し、通院が困難な在宅患者に対して訪問診療又は往診を月2回以上継続して行った場合に月1回算定できる点数です。
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