在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

経鼻的持続陽圧呼吸療法治療器を用いて、在宅持続陽圧呼吸療法を行う睡眠時無呼吸症候群の患者に対して、医師が指導管理を行うことで算定できる点数で、月1回算定できます。この点数はもともと在宅人工呼吸指導管理料に属していましたが、1998年度の診療報酬改定で新たに設けられました。 (参考)睡眠時無呼吸症候群在宅人工呼吸指導管理料

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