通院が困難な患者に対して計画的な訪問診療を行った場合に算定できる点数です。原則として週3回(末期の悪性腫瘍やその他の厚生労働省が認める疾患は別)までです。週4回からは普通の往診料により算定されます。老人医科では寝たきり老人訪問診療料にあたります。・
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