医師の指示で看護師、保健師、准看護師などが、診療に基づいて在宅療養中の患者宅に定期的に訪問し、看護や指導にあたった場合に算定できる点数です。1日1回、原則として週3回(厚生労働省が認める疾患は別)に限ります。・
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