診療所に対して所定の指導管理料を算定している在宅患者が、病状の急変などのために主治医の求めで病院へ入院し、診療所の主治医がその入院先の病院の医師と共同で診療・指導にあたった場合に、診療所と病院のそれぞれで算定することができる点数です。・
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。