在宅で寝たきりの患者か、寝たきりに準じる患者に対して、創傷処置、皮膚科軟膏処置、留置カテーテル処置、膀胱洗浄、導尿か鼻腔栄養を行った場合に算定できる点数です。月1回算定できます。老人医科では寝たきり老人処置指導管理料にあたります。
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