国民健康保険事業の健全な運営の確保と、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的として定められた法律です。市町村または国民健康保険組合が保険者となり、国民健康保険の対象となる者の失病や負傷、出産または死亡に関する必要な給付を行います。法定給付として、療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、高額療養費などがあり、任意給付として条例または組合規約に定める出産育児一時金や葬祭費などがあります。健康保険とともにわが国の医療保険の中核をなす制度です。
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