国家資格において、有資格者だけがその名称を用いることができるとした法的規制をいいます。資格における名称保護を目的としており、資格者以外はその業務を行えないとする業務独占に対して用いられるものです。例えば介護などの行為は日常的で規制を課すことが難しく、また善意の活動を制限する恐れのあることから業務独占の形態になじみません。そのため、介護福祉士と社会福祉士は名称独占となっています。 (参考)業務独占
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