同居特別障害者扶養控除

同居する控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者である場合、所得税および住民税において配偶者控除の額または扶養控除の額に加算される制度をいいます。所得税の場合には、配偶者控除または扶養控除に35万円を加算、住民税の場合には配偶者控除または扶養者控除に代えて54万円が控除となります。この場合の特別障害者とは下記の者を指しています。(1)心神喪失の常況にある者または重度の知的障害者 (2)1級の精神保健福祉手帳保持者 (3)1級または2級の身体障害者手帳保持者 (4)特別項症から第3項症までの戦傷病者 (5)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の認定を受けている者 (6)常に就床を要し、複雑な介護を要する者 (7)精神または身体に障害のある65歳以上の者で、(1)または(3)に準ずるものとして福祉事務所長の認定を受けている者

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