司法に携わる者が、少年の非行問題や受刑者の社会復帰に対し、個別援助技術などの社会福祉援助技術を用いて支援することをいいます。援助を行うのは、家庭裁判所調査官、保護観察所保護観察官、保護司など家庭裁判所や警察、法務にかかわる者です。近年の少年非行の増加や犯罪の若年化・凶悪化に関する問題には、社会福祉と司法の両域にまたがるものが多く、両者の連携による実践的な活動が重要性を増しています。
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