受給資格証明書
要支援ないし要介護の認定を受けている利用者が、他の市区町村に転出するにあたって住民票を移す際、申請すると交付されるのが介護保険「受給資格証明書」です。転居する時点での利用者の要介護状態の区分、認定の有効期間などが記されています。この証明書を転入した日から14日以内に転入先の市区町村に提出すれば、新たに認定を受けることなく転入前の介護保険の認定内容が引継がれます。ただし、自治体によって給付額が異なることがあります。提出期限を過ぎると、新たに介護認定を受け直さない限り、介護サービスは受けられません。