現在、老齢基礎年金が65歳給付なのに対し、厚生・共済年金は60歳給付になっています。しかし、1994年の改正により老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が、男子は2001年から13年の間に、また女子は2006年から18年までに特別支給の定額部分の支給開始年齢を、段階的に65歳に引き上げる予定です。結果的に報酬比例部分だけの「部分年金」に切り変えられることになります。一方で企業の定年は未だに60歳が一般的で、65歳定年への引き上げは労使とも消極的なのが現実です。
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