納税者と生計を共にする家族・親族の医療費が、一年間に10万円を超える場合、その越える部分の金額は200万円を限度として所得金額から控除されます。また、所得金額が200万円未満の場合は、その100分の5に相当する金額を超えた場合が、医療費控除の対象です。この場合の医療費とは、医師・歯科医師による診療または治療、治療や療養に必要な医薬品の購入など、とされています。紙おむつ代なども対象とされています。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。