誰もが必要な医療・保健・福祉サービスを受けられることを目的に、都道府県が、療養病床や一般病床などの基準病床数を決める計画です。医療法にもとづいて都道府県内を一次医療圏・二次医療圏・三次医療圏と分けたうえで、都道府県介護保険事業支援計画と連携して策定します。その地域の計画病床数に空きがなければ病床を新たに増やすことはできないため、国民医療費を抑制する役割を果たします。
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