医療行為の範囲
“医療行為”は医師や看護師でないと行えないことから、高齢者介護・障害者介護の現場では、その範囲の判断に迷うことが多々あります。厚生労働省は医療行為について、「医師法および関係法規によって禁止されている」としながらも、「個々に応じて個別具体的に判断する必要がある」との見解を示しています。しかし近年、介護の現場等において、「医療行為の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれる」ことから、判断に迷うことが多い項目について、正式な解釈を示したということです。ただ、あくまでも個別判断によることから「医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際の参考とされたい」としており、最後に「高齢者介護や障害者介護の現場等に於いて安全に行われるべきものであること」と申し添えています。
参考)医療行為ではない項目