医療行為ではない項目
1:検温=水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、および耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること
2:血圧測定=自動血圧測定器により血圧を測定すること
3:動脈血酸素飽和度測定=新生児以外の者で入院治療の必要がない者に対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメーターを装置すること
4:やけど、切り傷などの処理=軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む)
5:爪切り=爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合
6:歯磨き=重度の歯周病等がない場合において、歯ブラシや綿棒、巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
7:耳かき=耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
8:人工肛門の処置=ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること(肌に接着したパウチの取り替えを除く)
9:カテーテルの処理=自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
10:浣腸=市販のディスポーザブルグルセリン浣腸器(条件あり)を用いて浣腸すること
参考)医療行為の範囲