医療薬等副作用報告制度

医薬品や医療用具などよるものと疑われる副作用が発生した場合、製薬企業や医療機関の医師歯科医師薬剤師、獣医師、そのほかの医薬関係者は、厚生労働省にその副作用を報告することを義務付ける制度をいいます。副作用報告制度は、製薬企業に対してのみ義務付けられていましたが、2003年7月、医療機関も報告する義務を負うことになりました(これ以前は任意報告)。ただし、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認められる場合のみ、医療機関からの報告が義務付けられています。この時、「報告するか、しないか」は、医師の判断により決定します。

この内容の不備な点を報告する

入力したことばの どれかを含む 全てを含む
「介護110番事典」の利用規約に準じてご利用下さい。
 詳しく検索するには
たくさんのワードを入力し検索する場合には?
複数のワードを入力する場合には、ワードとワードの間にスペース(全角ではなく半角です)を入れてください。
検索方法「どれかを含む」「全てを含む」の違いは?
  • 「どれかを含む」
    入力ワード全てが含まれていることばも、入力ワードそれぞれが含まれることばも合わせて検索されます。
    (幅広く検索したい場合にお使い下さい)
  • 「全てを含む」
    入力ワード全てが含まれることばのみを検索させます。
    (検索結果を限定したい場合にお使い下さい)
    検索結果は“ことば”の50音の順番に表示されます。

内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。