医療薬等副作用報告制度
医薬品や医療用具などよるものと疑われる副作用が発生した場合、製薬企業や医療機関の医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、そのほかの医薬関係者は、厚生労働省にその副作用を報告することを義務付ける制度をいいます。副作用報告制度は、製薬企業に対してのみ義務付けられていましたが、2003年7月、医療機関も報告する義務を負うことになりました(これ以前は任意報告)。ただし、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認められる場合のみ、医療機関からの報告が義務付けられています。この時、「報告するか、しないか」は、医師の判断により決定します。