医療者控除
介護保険での医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護)の利用料は、医療費控除の対象となっています。それ以外の控除対象となるのは、居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(または市町村に届出の自己作成計画)に基づきサービスを利用したこと、居宅サービス計画に医療系在宅サービス(老人保健や医療保険の訪問看護を含む)のいずれかが位置付けられていること、の場合です。そのほか、訪問介護(生活援助中心の場合を除く)、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護の保険給付対象となる介護費の自己負担額も対象です。